質屋営業許可とはどんなものでしょうか。
名前からして質屋を営業するために必要な許可ということは明白ですね。
それではこの営業許可を使って何ができるのでしょうか。
それは担保をとってお金の貸しだしです。
融資の返済が不可能になった場合、担保として預かっていた商品は質屋のものとなります。
ここまででしたら質屋営業許可で十分なのですが、もしこの商品を売りたいとなると別の営業許可が必要となります。
この話についてはまた違う記事にてご紹介させていただきます。
それでは次に質屋の営業許可の申請についての条件についてご紹介させていただきます。
質屋の営業許可は、営業所ごとに許可が必要になります。
ですから、例えば渋谷に3店舗質屋を設けたとしても、3店舗分の営業許可証が必要になります。
他にも都道府県ごとに定めた質蔵(保護設備)が必要です。
これはお客様から預かった品を厳重に保管するためです。
この条件(質物保管施設規則)というのがまたややこしく、都道府県によって違うのです。
ですから、例えば東京では有効に使われる部分は11平方メートル以上あり、かつその容積が30立方メートル以上必要などとても細かくなっています。
ですから渋谷にお店を構えるとしたら、まずはしっかりと金庫が置けるかどうかを確認してから土地を借りる必要があります。
他には、欠格要件に該当していなければ無事申請する資格が得られるということになります。
質屋営業許可を取得する条件をそろえるだけでもとても大変な業種と言えるでしょう。